2016年 6月 の投稿一覧

遺言書の検認手続きとは

公正証書遺言以外の遺言書は、遺言者最後の住所地の家庭裁判所で検認が必要となります。

検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

この検認は、あくまでも上記の様な遺言書の状態の確認、保存が目的ですので、遺言書の内容が有効であるか無効であるかは判断されません。したがって、検認を受けたとしても、方式や内容が法律に定められいる要件を満たしていなければ、無効になってしまいます。

検認は、亡くなった方の戸籍の収集など手間もかかりますので、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

相続、遺言の相談ならアクト司法書士事務所へ

千葉県船橋市西船4-22-2-502(西船橋駅より徒歩1分)

TEL 047-434-1456(9:00~20:00)

司法書士 鎌手博哉

相談事例1 検認前に遺言書を開封してしまったら

あじさい

公正証書遺言以外の遺言書は、遺言者の死後に見つけても勝手に開封してはいけません。開封をするには家庭裁判所において検認という手続きが必要となります。勝手に開封すると、5万円以下の過料が課される可能性があります。

しかし、開封されたからといって遺言書が直ちに無効になるということはありません。形式的な問題がなければ、遺言書として有効に取り扱われることになります。ただ、偽造や変造などを他の相続人から指摘され争いになる可能性は大きくなると思われます。

誤って開封してしまった場合でも、まずは、家庭裁判所での検認の手続きを申し立てましょう。不動産の登記手続きは検認済みの遺言書が必要となります。

自筆証書遺言をお考えの場合は、封書に「遺言書であること」及び「未開封のまま家庭裁判所に提出すること」を記載する、封筒を二重にしておくことなど、開封されないよう対策をとっておきましょう。

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遺言作成の準備

ペンとノート遺言は、ご自身の財産をどのように相続させたいのかを伝える手段です。

したがって、まずはご自身がどんな財産を持っているのか、把握していなければなりません。

現金、預貯金、株式、国債、投資信託、不動産、自動車、ゴルフ会員権などその他、資産価値があると思われるものは、一度全て書き出してみましょう。

その際には、現金はどこに保管してあるのか、預貯金は何銀行の何支店か、株式はどこの証券会社に預けてあるのかなど、明確にしておいたほうが良いでしょう。

また、相続でいう財産は、上記の様なプラスの財産だけでなく、借金の様なマイナスの財産も相続の対象となりますので、こちらも契約書などで確認しましょう。

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特に遺言の必要性があるケース4

あひる1羽

○相続人が全くいない

相続人が全くいない場合には、遺産は法人となり、相続財産管理人が選任されます。その後、特別縁故者(生前に被相続人と生計を共にしていたり、被相続人の療養介護に努めたりしたなど、特別の縁故がある人)からの財産分与の請求がなければ、遺産は国庫に帰属することになります。

遺言を活用することで、ご自身でお世話になった知人に遺贈することや、施設、公益法人、宗教法人などに寄附をすることもできます。

ご自身が築いた大切な財産の最終的な帰属を、ご自身で選択しておくことが重要だと思います。必ず遺言を作成することをおすすめします。

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