自筆証書遺言について

自筆証書遺言はいつでもどこでもご自身の意思で自由に作成できることがメリットと言えます。しかし、方式や内容が法律に定められいる要件を満たしていなければ、無効になってしまうリスクが高い方式と言えます。

以下では自筆証書遺言の方式を簡単にご説明します。

○ 全文、日付、名前を自筆で書くこと

パソコンなどで作成し印刷したものは無効となります。全て自筆で書くことが要求されていますので、全文を印刷し自筆で署名をしても無効となります。

日付は特定出来る書き方(平成28年憲法記念日など)であれば良いとされていますが、正確に○年○月○日と記載することが後々のトラブル防止となります。また平成28年6月吉日は無効とされます。

○ 押印をすること

押印する印につき、法律上の規定はありせん。したがって、100円ショップなどで買った認印を押印しても有効となります。しかし、相続人間で争いが生じた場合、遺言書に押印された印が遺言者のものであるのか争われる可能性があるので、実印を押印しておくことをおすすめします。また拇印も最高裁判決により認められてはいますが、避けたほうが良いでしょう。

自筆証書遺言書を封印しなければならない規定はありませんが、偽造、変造、汚損を防ぐ為に、封筒などに入れ、封印をしておくことをおすすめします。

封印された自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認の手続きが必要になりますので、発見しても勝手に開封してはいけません。遺言者は、封筒に「本遺言書は未開封のまま、家庭裁判所に提出すること」と記載しておくのがよいでしょう。

以上のように自筆証書遺言は、無効になるリスクが高い方式と言えますので、作成をお考えの時は、必ず専門家に相談をしましょう。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

相続、遺言の相談ならアクト司法書士事務所へ

千葉県船橋市西船4-22-2-502(西船橋駅より徒歩1分)

TEL 047-434-1456(9:00~20:00)

司法書士 鎌手博哉

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*