公正証書遺言について

あじさい公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の内容を口述して、公証人が法的に問題ない書式で遺言書を作成しますので、無効になるリスクが少なく法的に有効な遺言書が作成できる点が一番のメリットと言えます。原本が公証役場に保管されますので、紛失、破棄、改竄の心配がありません。また、口がきけない方や、耳の聞こえない方でも、公正証書遺言をすることができますので、自筆証書遺言を作成するのが難しい方にも適しています。遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での面倒な検認手続きが不要なこともメリットの一つです。

公証人への手数料がかかる、印鑑証明書など必要な書類を揃える必要がある、証人が2人必要であることがデメリットといえますが、メリットの大きさに比べると些細なことと言えます。証人は信頼できる人がいなければ、公証役場で紹介もして頂けます。

当事務所では、遺言を作成するのであれば、公正証書遺言を作成するのが一番良いとおすすめしています。

公証役場に直接行って相談することも出来ますが、遺言の内容が複雑な場合は専門家に相談をし、遺言の内容を十分検討し確定させてから行くほうが良いでしょう。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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司法書士 鎌手博哉

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