○相続人以外の者に財産を残したい
相続は法律により相続人が決まっており、遺言がなければ原則、法定相続人が法定相続分で遺産を相続することになります。
そこで遺言により遺贈をすることで相続人でない者に遺産を譲ることができます。
たとえば、法律上の婚姻関係ではないが内縁関係であった相手や、生前世話になった知人、相続人でない孫、兄弟姉妹など、相続人に限定せずご自身の意思で遺産を譲る相手の決定ができます。
しかし、他に兄弟姉妹以外の相続人がいる場合は、遺留分に注意しなければなりません。
アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。
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司法書士 鎌手博哉