特に遺言の必要性があるケース4

あひる1羽

○相続人が全くいない

相続人が全くいない場合には、遺産は法人となり、相続財産管理人が選任されます。その後、特別縁故者(生前に被相続人と生計を共にしていたり、被相続人の療養介護に努めたりしたなど、特別の縁故がある人)からの財産分与の請求がなければ、遺産は国庫に帰属することになります。

遺言を活用することで、ご自身でお世話になった知人に遺贈することや、施設、公益法人、宗教法人などに寄附をすることもできます。

ご自身が築いた大切な財産の最終的な帰属を、ご自身で選択しておくことが重要だと思います。必ず遺言を作成することをおすすめします。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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司法書士 鎌手博哉

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