2016年 6月 の投稿一覧

公正証書遺言について

あじさい公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の内容を口述して、公証人が法的に問題ない書式で遺言書を作成しますので、無効になるリスクが少なく法的に有効な遺言書が作成できる点が一番のメリットと言えます。原本が公証役場に保管されますので、紛失、破棄、改竄の心配がありません。また、口がきけない方や、耳の聞こえない方でも、公正証書遺言をすることができますので、自筆証書遺言を作成するのが難しい方にも適しています。遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での面倒な検認手続きが不要なこともメリットの一つです。

公証人への手数料がかかる、印鑑証明書など必要な書類を揃える必要がある、証人が2人必要であることがデメリットといえますが、メリットの大きさに比べると些細なことと言えます。証人は信頼できる人がいなければ、公証役場で紹介もして頂けます。

当事務所では、遺言を作成するのであれば、公正証書遺言を作成するのが一番良いとおすすめしています。

公証役場に直接行って相談することも出来ますが、遺言の内容が複雑な場合は専門家に相談をし、遺言の内容を十分検討し確定させてから行くほうが良いでしょう。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

相続、遺言の相談ならアクト司法書士事務所へ

千葉県船橋市西船4-22-2-502(西船橋駅より徒歩1分)

TEL 047-434-1456(9:00~20:00)

司法書士 鎌手博哉

自筆証書遺言について

自筆証書遺言はいつでもどこでもご自身の意思で自由に作成できることがメリットと言えます。しかし、方式や内容が法律に定められいる要件を満たしていなければ、無効になってしまうリスクが高い方式と言えます。

以下では自筆証書遺言の方式を簡単にご説明します。

○ 全文、日付、名前を自筆で書くこと

パソコンなどで作成し印刷したものは無効となります。全て自筆で書くことが要求されていますので、全文を印刷し自筆で署名をしても無効となります。

日付は特定出来る書き方(平成28年憲法記念日など)であれば良いとされていますが、正確に○年○月○日と記載することが後々のトラブル防止となります。また平成28年6月吉日は無効とされます。

○ 押印をすること

押印する印につき、法律上の規定はありせん。したがって、100円ショップなどで買った認印を押印しても有効となります。しかし、相続人間で争いが生じた場合、遺言書に押印された印が遺言者のものであるのか争われる可能性があるので、実印を押印しておくことをおすすめします。また拇印も最高裁判決により認められてはいますが、避けたほうが良いでしょう。

自筆証書遺言書を封印しなければならない規定はありませんが、偽造、変造、汚損を防ぐ為に、封筒などに入れ、封印をしておくことをおすすめします。

封印された自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認の手続きが必要になりますので、発見しても勝手に開封してはいけません。遺言者は、封筒に「本遺言書は未開封のまま、家庭裁判所に提出すること」と記載しておくのがよいでしょう。

以上のように自筆証書遺言は、無効になるリスクが高い方式と言えますので、作成をお考えの時は、必ず専門家に相談をしましょう。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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遺言の方式

遺言には普通方式、特別方式という2つの方式があり、一般に使われる普通方式が次の3種類あります。

1 自筆証書遺言

2 公正証書遺言

3 秘密証書遺言

遺言は法律で定められた方式により作成されなければ、無効になってしまいます。先日、最高裁は、「花押」(署名の代わりに使用される記号・符号)が自筆証書遺言の法律に定められている押印と同視できないという判断をしました。このように遺言は正確な方式により作成されなければ、無効になってしまうリクスがあります。

遺言を作成する考えがあるのであれば、一度は専門家の相談を受けてみることをおすすめします。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。お手上げ

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遺言の重要性

遺言はなぜ必要なのでしょうか。

遺産相続において、法定相続より遺言が優先されるという原則があります。その為、相続人に自分の意思を明確に示しておくことで、相続人間の遺産をめぐるトラブルを防ぐことが出来ます。

相続人間の仲が良いので相続人の話し合いに任せれば大丈夫だろうと思う方や、大した財産もないので気にしていないという方も多いと思いますが、実際に「お金」の問題となったとき、よく言われる事ですが、相続が「争族」に変わってしまうことは多々あることです。

ご自身の最後の意思を残す、そして残された方を争わせない為にも、遺言を残すことを強くおすすめします。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

争い

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