相続分の指定とは

あじさい

相続分の指定とは、遺言で各相続人の相続分の割合を指定することです。

たとえば、配偶者、子供2人の場合、法定相続分は配偶者2分の1、子供各4分の1となりますが、これを遺言によって、配偶者8分の6、子供各8分の1などその相続分を指定することができます。

遺留分が優先されますので遺留分を考慮しておかないと、後に遺留分減殺請求を行使され、相続分が修正される可能性があるので注意しなければなりません。

ただ、この相続分の指定は、具体的な財産が誰にどのように相続されるのか、相続人間で遺産分割の協議を行わなければいけないので、兄弟の仲が悪い場合などトラブルになる可能性があります。

このようなトラブルを避けるには、遺産分割方法の指定を行い、誰かどの財産を取得するのか明確にしておく必要があります。

その為、当事務所においても、相続分の指定ではなく、遺産分割方法の指定をすることをお勧めしています。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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司法書士 鎌手博哉

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