相続登記には、司法書士へ支払う報酬とは別に法務局へ納付する登録免許税というものが掛かります。
この登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%が基本となります。したがって、不動産の評価額の合計が、1,000万円であれば、4万円が登録免許税となります。
公衆用道路は、課税されていないので評価額が出ていない場合がありますが、この場合でも登録免許税は納付する必要があります。近傍宅地の1㎡単価を公衆用道路の面積で乗じ、更に0.3を乗じたものが課税価格となります。
登録免許税の算出に使う不動産の評価は毎年4月1日に切り替わります。例えば平成28年3月31日に登記申請する場合には平成27年度の評価額を使い、平成28年4月1日に登記を申請する場合には平成28年度の評価額を使用します。
登録免許税の計算は複雑なケースがありますので、ご自身で相続登記をされる場合にはご注意ください。
ご来所前に、役所の固定資産税課などで固定資産評価証明書を取得してお持ち頂けると、簡易的ではありますが、すぐにお見積りを出すことが出来ます。
アクト司法書士事務所では、相続登記に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。
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司法書士 鎌手博哉
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