自筆証書遺言の加筆、削除、訂正

ひまわり自筆証書遺言を加除訂正するときに、民法に定められた厳格な方式によりなされていない場合、効力が生じなく、その加除訂正が無効となってしまいます。

自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれを著名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない(民法968条2項)

この方式は非常に複雑な為、無効になってしまうと問題がある大事な箇所は、加除訂正ではなく、もう一度最初から作りなおした方が良いでしょう。

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司法書士 鎌手博哉

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