相続登記には多くの書類が必要となります。戸籍は結婚などで転籍していることが多く、また本籍地でなくては取得できないことから、個人で取得をするのは非常に手間がかかります。当事務所では相続登記を受任すれば、以下の必要書類の代理取得が可能です。
被相続人(亡くなった方)に関する書類
○住民票の除票(必ず本籍地の記載をチェックしてください)
取得場所 住所地の役所等
○戸籍謄本等(最低10歳頃まで遡る必要があります)
取得場所 本籍地の役所等
一庁に数通あることがありますので、「被相続人が記載されているもの全て」と指定しましょう
○固定資産評価証明書(毎年4月1日に最新年度が発行されます)
取得場所 不動産所在地の役所等の固定資産税課又は都税事務所
例 平成28年3月31日に登記申請→平成27年度の評価証明書
平成28年4月1日に登記申請→平成28年度の評価証明書
相続人に関する書類
○相続人全員の戸籍謄本(現在戸籍のみで遡る必要はありません)
取得場所 本籍地の役所等
○不動産を取得される方の住民票(必ず本籍地の記載をチェックしてください)
取得場所 住所地の役所等
他にも法定相続ではない場合は、遺産分割協議書、印鑑証明書、遺言書などケースにより必要となる書類が異なります。詳しくはお問い合せください。
アクト司法書士事務所では、相続登記に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。
相続、遺言の相談ならアクト司法書士事務所へ
千葉県船橋市西船4-22-2-502(西船橋駅より徒歩1分)
TEL 047-434-1456(9:00~20:00)
アクト司法書士事務所 司法書士 鎌手博哉