相談事例7 相続登記に必要な書類は?

海相続登記には多くの書類が必要となります。戸籍は結婚などで転籍していることが多く、また本籍地でなくては取得できないことから、個人で取得をするのは非常に手間がかかります。当事務所では相続登記を受任すれば、以下の必要書類の代理取得が可能です。

被相続人(亡くなった方)に関する書類

住民票の除票(必ず本籍地の記載をチェックしてください)

取得場所 住所地の役所等

戸籍謄本等(最低10歳頃まで遡る必要があります)

取得場所 本籍地の役所等

一庁に数通あることがありますので、「被相続人が記載されているもの全て」と指定しましょう

固定資産評価証明書(毎年4月1日に最新年度が発行されます)

取得場所 不動産所在地の役所等の固定資産税課又は都税事務所

例 平成28年3月31日に登記申請→平成27年度の評価証明書

  平成28年4月1日に登記申請→平成28年度の評価証明書

相続人に関する書類

相続人全員の戸籍謄本(現在戸籍のみで遡る必要はありません)

取得場所 本籍地の役所等

不動産を取得される方の住民票(必ず本籍地の記載をチェックしてください)

取得場所 住所地の役所等

 

他にも法定相続ではない場合は、遺産分割協議書、印鑑証明書、遺言書などケースにより必要となる書類が異なります。詳しくはお問い合せください。

アクト司法書士事務所では、相続登記に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

相続、遺言の相談ならアクト司法書士事務所へ

千葉県船橋市西船4-22-2-502(西船橋駅より徒歩1分)

TEL 047-434-1456(9:00~20:00)

アクト司法書士事務所 司法書士 鎌手博哉

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