昭和64年1月1日以後に作成された公正証書遺言は「遺言検索システム」にデータベース化されていますので、全国どこの公証役場でも、亡くなった方(被相続人)の遺言の有無を照会することができます。遺言があった場合には、作成した公証役場に原本が保管されていますので、その謄本を取得することができます。(保存期間は原則20年ですが、事実上、永久保存になっています)
秘密証書遺言も公正証書遺言と同様に「遺言検索システム」よって、その作成の事実の有無を照会することができます。しかし、秘密証書遺言は公証役場で原本を保管していませんので、謄本を取得することはできません。
自筆証書遺言は、被相続人の遺品の整理や財産調査をする過程で、貸し金庫や仏壇、机など被相続人が生活していた近辺を地道に探して行くしかありません。また、弁護士、税理士、司法書士などの法律専門家や信頼の出来る知人に預けているケースもありますので、心当たりがある方には早めに亡くなったことの連絡をしましょう。
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司法書士 鎌手博哉