相続の放棄

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相続が開始すると、その開始の時から、亡くなった方(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を相続人が承継します。(民法第896条)

ただし、被相続人の一身に専属したものは承継されません。代表的なものとしては、委任契約上の権利義務、身元保証人である地位、扶養請求権などがあります。

一切の権利義務には、不動産、預金、現金などのプラスの財産は当然として、借金などの債務であるマイナスの財産も承継されることに注意しなければなりません。

したがって、無条件に全てが承継されてしまうと、相続人は突然多くの負債を抱えてしまう可能性があります。そこで、民法では相続を放棄することが認められています。(民法第915条)相続の放棄をするとプラスの財産、マイマスの財産ともに承継されません。

相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に相続の放棄をしなければなりません。期間内に放棄をしなかった場合は、相続を承認したものとみなされます。

3ヶ月を過ぎてから大きな借金が発覚した場合など、「相当の理由」があれば期間が過ぎた後でも相続放棄が認められることがあります。この場合でも、「被相続人の資産や負債の存在を知った時から3ヶ月を経過していない」ことが重要となりますので、必ず専門家に相談をしましょう。

アクト司法書士事務所では、相続に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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司法書士 鎌手博哉

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