公証人の手数料は、公証人手数料令という政令で法定されています。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となりますので、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的の価額の算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額が手数料の額となります。
【法律行為に係る証書作成の手数料】
100万円以下 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5000円
100万円を超え200万円以下‥‥‥‥ 7000円
200万円を超え500万円以下 ‥‥‥ 1万1000円
500万円を超え1000万円以下 ‥‥ 1万7000円
1000万円を超え3000万円以下 ‥‥2万3000円
3000万円を超え5000万円以下 ‥‥2万9000円
5000万円を超え1億円以下 ‥‥‥‥4万3000円
1億円を超え3億円以下‥‥‥ 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以‥‥‥ 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 ‥‥‥‥24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算
遺言加算 目的の価額の合計が1億円以下の場合、1万1000円を加算
例えば、遺産総額1億円で、配偶者に6000万円、子供2人に2000万円ずつ相続させる場合の手数料は、以下のような計算となります。
- 配偶者分の手数料 4万3000円
- 子供1人当たり分の手数料 2万3000円 × 2
- 目的の価額の合計が1億円以下 1万1000円加算
上記の合計10万円が手数料となります。
この他に公正証書の正本・謄本の作成手数料が数千円程度かかります。
また、祭祀承継者の指定、前遺言の撤回は、各別に1万1000円加算となります。
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司法書士 鎌手博哉