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遺言執行者の選任が必須なケース

水溜り

遺言執行者の選任はどんな場合でも必要と言うわけではありません。

例えば、「相続人Aに甲不動産を相続させる」といった遺言では、Aが単独で、甲不動産の相続による所有権移転登記ができます。

また、「知人Bに乙不動産を遺贈する」といった遺言では、Bと相続人全員が共同して、乙不動産の遺贈による所有権移転登記ができます。しかし、共同相続人が協力してくれない場合などがあるため、遺贈の場合は遺言執行者を選任しておく方が良いでしょう。

遺言執行者の選任が必須となるケースは次の2点です。

  1. 子供を認知する(民法第781条2項、戸籍法第64条)
  2. 相続人の排除または排除の取消しをする(民法第893条、894条)

これらの場合に遺言書で遺言執行者が選任されていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をしなければなりません。

遺言執行者は、認知では就任の日から10日以内に認知の届出を役所にし、相続人の廃除又は排除の取消しでは就任後遅滞なく家庭裁判所に審判の請求をします。

これらの行為は、相続人が増減し他の相続人と利害が対立するため、必ず遺言執行者が行うように法で定められています。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

相続、遺言の相談ならアクト司法書士事務所へ

千葉県船橋市西船4-22-2-502(西船橋駅より徒歩1分)

TEL 047-434-1456(9:00~20:00)

司法書士 鎌手博哉

遺言執行者とは

王将

遺言者の死後、その遺言の内容が確実に実現されなければ、遺言が無駄になってしまいます。遺言の内容は基本的には自動的に実現されるわけではなく、相続人全員が共同して登記などの手続きを行わなければなりませんので、相続人間が争っているときなど遺言の執行が難しくなります。

相続人や受遺者などの利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任申立をすることもできますが、遺言書によって遺言執行者を信頼できる人に指定しておくのが良いと思います。

遺言執行者は遺言の内容を実現させるための行為を単独をすることができます。未成年者及び破産者以外は誰でも遺言執行者に指定することができるので、相続人や受遺者も遺言執行者に指定できます。

司法書士、弁護士などの専門家に依頼をする場合は、報酬がかかるので遺言書でその報酬内容を定めておきます。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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相続分の指定とは

あじさい

相続分の指定とは、遺言で各相続人の相続分の割合を指定することです。

たとえば、配偶者、子供2人の場合、法定相続分は配偶者2分の1、子供各4分の1となりますが、これを遺言によって、配偶者8分の6、子供各8分の1などその相続分を指定することができます。

遺留分が優先されますので遺留分を考慮しておかないと、後に遺留分減殺請求を行使され、相続分が修正される可能性があるので注意しなければなりません。

ただ、この相続分の指定は、具体的な財産が誰にどのように相続されるのか、相続人間で遺産分割の協議を行わなければいけないので、兄弟の仲が悪い場合などトラブルになる可能性があります。

このようなトラブルを避けるには、遺産分割方法の指定を行い、誰かどの財産を取得するのか明確にしておく必要があります。

その為、当事務所においても、相続分の指定ではなく、遺産分割方法の指定をすることをお勧めしています。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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遺言書の検認手続きとは

公正証書遺言以外の遺言書は、遺言者最後の住所地の家庭裁判所で検認が必要となります。

検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

この検認は、あくまでも上記の様な遺言書の状態の確認、保存が目的ですので、遺言書の内容が有効であるか無効であるかは判断されません。したがって、検認を受けたとしても、方式や内容が法律に定められいる要件を満たしていなければ、無効になってしまいます。

検認は、亡くなった方の戸籍の収集など手間もかかりますので、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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