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特に遺言の必要性があるケース1

夫婦

○子供がいない夫婦

子供がいない場合、亡くなった方(被相続人)の両親(直系尊属)または兄弟姉妹が、配偶者と共に相続人となります。

配偶者が被相続人の両親や兄弟姉妹と別居していて、ほとんど連絡を取っていないことなど普通にあることです。このような関係でお金のことが絡んでくるとなると揉めないほうが少ないかもしれません。

遺言によっても、第二順位の直系尊属の相続分を0とすることはできません。なぜならば遺留分という法に規定されている最低限度の相続分が認められているからです。

しかし、遺言により法定相続の配偶者3分の2、直系尊属3分の1を配偶者6分の5、直系尊属6分の1まで変更することが出来ます。

第三順位の兄弟姉妹には、遺留分がありませんので、遺言により配偶者に全ての遺産を相続させることができます。

遺言はご自身の最終意思を明確にするだけでなく、残された方達の紛争防止にも有効な手段となります。子供がいない夫婦は遺言を検討してください。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

相続、遺言の相談ならアクト司法書士事務所へ

千葉県船橋市西船4-22-2-502(西船橋駅より徒歩1分)

TEL 047-434-1456(9:00~20:00)

司法書士 鎌手博哉

秘密証書遺言について

あじさい秘密証書遺言は、遺言書の内容を誰にも知られたくないが、遺言の存在は明確にしておきたい場合に作成されます。

以下、日本公証人連合会ウェブサイトより引用

遺言者が,遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり,自書である必要はないので,ワープロ等を用いても,第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で,これを封じ,遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上,公証人及び証人2人の前にその封書を提出し,自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し,公証人が,その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。

問題は遺言の内容が本人しかわからない為、自筆証書遺言と同様に厳密な方式での作成が求められているにも関わらず満たされていなかったり、無効な内容が書かれていたり、遺言が無駄になってしまうリスクがあります。

また、秘密証書遺言は公証役場では、保管されませんので、紛失などに注意しなければなりません。

自筆証書遺言と同様に家庭裁判所での検認が必要となります。

以上のように、遺言の内容を秘密にできる点が大きなメリットですが、無効になってしまうリスクも大きい為、専門家の意見を聞いてから作成することが良いでしょう。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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司法書士 鎌手博哉

公正証書遺言について

あじさい公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の内容を口述して、公証人が法的に問題ない書式で遺言書を作成しますので、無効になるリスクが少なく法的に有効な遺言書が作成できる点が一番のメリットと言えます。原本が公証役場に保管されますので、紛失、破棄、改竄の心配がありません。また、口がきけない方や、耳の聞こえない方でも、公正証書遺言をすることができますので、自筆証書遺言を作成するのが難しい方にも適しています。遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での面倒な検認手続きが不要なこともメリットの一つです。

公証人への手数料がかかる、印鑑証明書など必要な書類を揃える必要がある、証人が2人必要であることがデメリットといえますが、メリットの大きさに比べると些細なことと言えます。証人は信頼できる人がいなければ、公証役場で紹介もして頂けます。

当事務所では、遺言を作成するのであれば、公正証書遺言を作成するのが一番良いとおすすめしています。

公証役場に直接行って相談することも出来ますが、遺言の内容が複雑な場合は専門家に相談をし、遺言の内容を十分検討し確定させてから行くほうが良いでしょう。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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司法書士 鎌手博哉

自筆証書遺言について

自筆証書遺言はいつでもどこでもご自身の意思で自由に作成できることがメリットと言えます。しかし、方式や内容が法律に定められいる要件を満たしていなければ、無効になってしまうリスクが高い方式と言えます。

以下では自筆証書遺言の方式を簡単にご説明します。

○ 全文、日付、名前を自筆で書くこと

パソコンなどで作成し印刷したものは無効となります。全て自筆で書くことが要求されていますので、全文を印刷し自筆で署名をしても無効となります。

日付は特定出来る書き方(平成28年憲法記念日など)であれば良いとされていますが、正確に○年○月○日と記載することが後々のトラブル防止となります。また平成28年6月吉日は無効とされます。

○ 押印をすること

押印する印につき、法律上の規定はありせん。したがって、100円ショップなどで買った認印を押印しても有効となります。しかし、相続人間で争いが生じた場合、遺言書に押印された印が遺言者のものであるのか争われる可能性があるので、実印を押印しておくことをおすすめします。また拇印も最高裁判決により認められてはいますが、避けたほうが良いでしょう。

自筆証書遺言書を封印しなければならない規定はありませんが、偽造、変造、汚損を防ぐ為に、封筒などに入れ、封印をしておくことをおすすめします。

封印された自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認の手続きが必要になりますので、発見しても勝手に開封してはいけません。遺言者は、封筒に「本遺言書は未開封のまま、家庭裁判所に提出すること」と記載しておくのがよいでしょう。

以上のように自筆証書遺言は、無効になるリスクが高い方式と言えますので、作成をお考えの時は、必ず専門家に相談をしましょう。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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司法書士 鎌手博哉