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遺言の方式

遺言には普通方式、特別方式という2つの方式があり、一般に使われる普通方式が次の3種類あります。

1 自筆証書遺言

2 公正証書遺言

3 秘密証書遺言

遺言は法律で定められた方式により作成されなければ、無効になってしまいます。先日、最高裁は、「花押」(署名の代わりに使用される記号・符号)が自筆証書遺言の法律に定められている押印と同視できないという判断をしました。このように遺言は正確な方式により作成されなければ、無効になってしまうリクスがあります。

遺言を作成する考えがあるのであれば、一度は専門家の相談を受けてみることをおすすめします。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。お手上げ

相続、遺言の相談ならアクト司法書士事務所へ

千葉県船橋市西船4-22-2-502(西船橋駅より徒歩1分)

TEL 047-434-1456(9:00~20:00)

司法書士 鎌手博哉

遺言の重要性

遺言はなぜ必要なのでしょうか。

遺産相続において、法定相続より遺言が優先されるという原則があります。その為、相続人に自分の意思を明確に示しておくことで、相続人間の遺産をめぐるトラブルを防ぐことが出来ます。

相続人間の仲が良いので相続人の話し合いに任せれば大丈夫だろうと思う方や、大した財産もないので気にしていないという方も多いと思いますが、実際に「お金」の問題となったとき、よく言われる事ですが、相続が「争族」に変わってしまうことは多々あることです。

ご自身の最後の意思を残す、そして残された方を争わせない為にも、遺言を残すことを強くおすすめします。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

争い

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船橋市のアクト司法書士事務所開設10周年

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時間の都合が付きにくいという方にも対応出来るように、事前の予約があれば平日の夜間、土日祝日も、相談を受け付けております。債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)、相続、遺言、登記などで、お困りの時は、お気軽にお問い合わせ下さい。
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