相談事例

相談事例11 公正証書遺言を作りたいが身体が不自由で自宅から動けない

猫通常、公正証書遺言は遺言者が公証役場に行って作成をします。しかし、病気や怪我の為、自宅や病院から動けないという方の為に、公証人が自宅や病院まで出張をして頂くことができます。

公証人が出張する場合、遺言書作成に関する公証人の手数料が通常の1.5倍となり、4時間まで1万円又は1日2万円の日当と交通費の実費が必要となります。

こういったケースでは、公証人との打ち合わせや必要書類の収集などを考慮すると専門家に依頼をし、遺言案の起案をしてもらった方が良い場合が多いと思われます。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

相続、遺言の相談ならアクト司法書士事務所へ

千葉県船橋市西船4-22-2-502(西船橋駅より徒歩1分)

TEL 047-434-1456(9:00~20:00)

司法書士 鎌手博哉

相談事例10 遺言書があるのかどのようにして調べれば良いか

ラベンダー

昭和64年1月1日以後に作成された公正証書遺言は「遺言検索システム」にデータベース化されていますので、全国どこの公証役場でも、亡くなった方(被相続人)の遺言の有無を照会することができます。遺言があった場合には、作成した公証役場に原本が保管されていますので、その謄本を取得することができます。(保存期間は原則20年ですが、事実上、永久保存になっています)

秘密証書遺言も公正証書遺言と同様に「遺言検索システム」よって、その作成の事実の有無を照会することができます。しかし、秘密証書遺言は公証役場で原本を保管していませんので、謄本を取得することはできません。

自筆証書遺言は、被相続人の遺品の整理や財産調査をする過程で、貸し金庫や仏壇、机など被相続人が生活していた近辺を地道に探して行くしかありません。また、弁護士、税理士、司法書士などの法律専門家や信頼の出来る知人に預けているケースもありますので、心当たりがある方には早めに亡くなったことの連絡をしましょう。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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相談事例9 相続登記に掛かる費用は?

花火

相続登記には、司法書士へ支払う報酬とは別に法務局へ納付する登録免許税というものが掛かります。

この登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%が基本となります。したがって、不動産の評価額の合計が、1,000万円であれば、4万円が登録免許税となります。

公衆用道路は、課税されていないので評価額が出ていない場合がありますが、この場合でも登録免許税は納付する必要があります。近傍宅地の1㎡単価を公衆用道路の面積で乗じ、更に0.3を乗じたものが課税価格となります。

登録免許税の算出に使う不動産の評価は毎年4月1日に切り替わります。例えば平成28年3月31日に登記申請する場合には平成27年度の評価額を使い、平成28年4月1日に登記を申請する場合には平成28年度の評価額を使用します。

登録免許税の計算は複雑なケースがありますので、ご自身で相続登記をされる場合にはご注意ください。

ご来所前に、役所の固定資産税課などで固定資産評価証明書を取得してお持ち頂けると、簡易的ではありますが、すぐにお見積りを出すことが出来ます。

アクト司法書士事務所では、相続登記に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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相談事例8 相続登記はいつまでにしなくてはならないか?

富士山

亡くなった方(被相続人)が所有していた土地、建物の名義を相続人に変更する登記を相続登記を呼びます。この相続登記には、いつまでにしなくてはならないという期限は法律に定められていません。当事務所においても相続から10年、20年と時間が経過している相続登記が持ち込まれることは、少なくありません。

しかし、時間が経過している相続登記には以下の問題が起こる可能性があります。

 

1 相続人が亡くなり、更に相続が発生し、権利関係が複雑になる

例えば、相続人であった兄弟の1人が亡くなれば、その亡くなった兄弟の配偶者、子供がその相続人となり、相続人が増える事で、遺産分割協議がまとまらない可能性が出てきます。

 

2 相続人が高齢となり意思能力が低下してしまう

意思能力がない方は遺産分割協議が出来ませんので、協議をするために成年後見人を付けなければならず、手続きが非常に複雑化します。

 

3 相続登記に必要な書類の取得が出来なくなる

住民票の写しは5年、戸籍等は150年の保存期間が過ぎると廃棄されてしまいます。取得出来ない場合は、他の書類を代替で取得・作成しなければならず、その分の手間、費用が増加します。

 

以上の様な事が起こらないよう、お早めに手続きをされることをお勧めします。

また、相続税の申告は、相続登記とは違い、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内にしなくてはなりませんので、ご注意ください。

 

アクト司法書士事務所では、相続登記に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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