相談事例8 相続登記はいつまでにしなくてはならないか?

富士山

亡くなった方(被相続人)が所有していた土地、建物の名義を相続人に変更する登記を相続登記を呼びます。この相続登記には、いつまでにしなくてはならないという期限は法律に定められていません。当事務所においても相続から10年、20年と時間が経過している相続登記が持ち込まれることは、少なくありません。

しかし、時間が経過している相続登記には以下の問題が起こる可能性があります。

 

1 相続人が亡くなり、更に相続が発生し、権利関係が複雑になる

例えば、相続人であった兄弟の1人が亡くなれば、その亡くなった兄弟の配偶者、子供がその相続人となり、相続人が増える事で、遺産分割協議がまとまらない可能性が出てきます。

 

2 相続人が高齢となり意思能力が低下してしまう

意思能力がない方は遺産分割協議が出来ませんので、協議をするために成年後見人を付けなければならず、手続きが非常に複雑化します。

 

3 相続登記に必要な書類の取得が出来なくなる

住民票の写しは5年、戸籍等は150年の保存期間が過ぎると廃棄されてしまいます。取得出来ない場合は、他の書類を代替で取得・作成しなければならず、その分の手間、費用が増加します。

 

以上の様な事が起こらないよう、お早めに手続きをされることをお勧めします。

また、相続税の申告は、相続登記とは違い、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内にしなくてはなりませんので、ご注意ください。

 

アクト司法書士事務所では、相続登記に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

相続、遺言の相談ならアクト司法書士事務所へ

千葉県船橋市西船4-22-2-502(西船橋駅より徒歩1分)

TEL 047-434-1456(9:00~20:00)

司法書士 鎌手博哉

相談事例7 相続登記に必要な書類は?

海相続登記には多くの書類が必要となります。戸籍は結婚などで転籍していることが多く、また本籍地でなくては取得できないことから、個人で取得をするのは非常に手間がかかります。当事務所では相続登記を受任すれば、以下の必要書類の代理取得が可能です。

被相続人(亡くなった方)に関する書類

住民票の除票(必ず本籍地の記載をチェックしてください)

取得場所 住所地の役所等

戸籍謄本等(最低10歳頃まで遡る必要があります)

取得場所 本籍地の役所等

一庁に数通あることがありますので、「被相続人が記載されているもの全て」と指定しましょう

固定資産評価証明書(毎年4月1日に最新年度が発行されます)

取得場所 不動産所在地の役所等の固定資産税課又は都税事務所

例 平成28年3月31日に登記申請→平成27年度の評価証明書

  平成28年4月1日に登記申請→平成28年度の評価証明書

相続人に関する書類

相続人全員の戸籍謄本(現在戸籍のみで遡る必要はありません)

取得場所 本籍地の役所等

不動産を取得される方の住民票(必ず本籍地の記載をチェックしてください)

取得場所 住所地の役所等

 

他にも法定相続ではない場合は、遺産分割協議書、印鑑証明書、遺言書などケースにより必要となる書類が異なります。詳しくはお問い合せください。

アクト司法書士事務所では、相続登記に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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アクト司法書士事務所 司法書士 鎌手博哉

遺言の付言事項とは

花火

遺言によって法的に効力が生じる事項は、法律に規定されたものに限られています。

しかし、直接的には効力が生じない事項も「付言事項」として記載することが出来ます。

遺言者の葬儀のこと、遺言を作った理由・動機、家族への感謝など、自由に記載することが出来ます。

遺留分を侵害する遺言では、遺留分減殺を行使しないで欲しい旨、その理由など記載することで遺された相続人の争いを回避することが出来るかもしれません。

付言事項を遺言に入れる場合は、原則的には文末に「付言」として記載をし、法的に効力が生じる事項とは、明確に区別を付けるようにした方が良いでしょう。

また、相続人を侮辱したり、批難をするような表現は争いの元となりますので絶対に避けましょう。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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自筆証書遺言の加筆、削除、訂正

ひまわり自筆証書遺言を加除訂正するときに、民法に定められた厳格な方式によりなされていない場合、効力が生じなく、その加除訂正が無効となってしまいます。

自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれを著名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない(民法968条2項)

この方式は非常に複雑な為、無効になってしまうと問題がある大事な箇所は、加除訂正ではなく、もう一度最初から作りなおした方が良いでしょう。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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