遺言はなぜ必要なのでしょうか。
遺産相続において、法定相続より遺言が優先されるという原則があります。その為、相続人に自分の意思を明確に示しておくことで、相続人間の遺産をめぐるトラブルを防ぐことが出来ます。
相続人間の仲が良いので相続人の話し合いに任せれば大丈夫だろうと思う方や、大した財産もないので気にしていないという方も多いと思いますが、実際に「お金」の問題となったとき、よく言われる事ですが、相続が「争族」に変わってしまうことは多々あることです。
ご自身の最後の意思を残す、そして残された方を争わせない為にも、遺言を残すことを強くおすすめします。
アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。
相続、遺言の相談ならアクト司法書士事務所へ
千葉県船橋市西船4-22-2-502(西船橋駅より徒歩1分)
TEL 047-434-1456(9:00~20:00)
司法書士 鎌手博哉
最近のコメント