民法で、15歳に達した者は、遺言をすることができる(民法第961条)と定められています。
成年被後見人も意思能力を回復しているときは、遺言能力があり、意思能力が回復したことを証明する医師2人以上の立会の下に、単独で遺言をすることができます。被保佐人、被補助人に関しては、保佐人、補助人の同意すら必要ありません。
しかし、15歳に達した者がした遺言は無条件で有効になるわけではありません。有効な遺言は、遺言者が遺言作成時に、遺言の内容を理解し、その遺言によって生じる法律効果を理解判断できる能力(遺言能力)まで備えている必要があります。
公正証書遺言は、ほとんどの場合、形式的には有効な遺言書が作成されますが、遺言能力が無いとして、裁判上の争いとなり無効になるケースもあります。
意思能力が低下していると思われる方は、遺言作成時に医師の診断書を取得するなど、紛争予防をしておくのが良いと思われます。
アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。
相続、遺言の相談ならアクト司法書士事務所へ
千葉県船橋市西船4-22-2-502(西船橋駅より徒歩1分)
TEL 047-434-1456(9:00~20:00)
司法書士 鎌手博哉

公証人の手数料は、公証人手数料令という政令で法定されています。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となりますので、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的の価額の算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額が手数料の額となります。
通常、公正証書遺言は遺言者が公証役場に行って作成をします。しかし、病気や怪我の為、自宅や病院から動けないという方の為に、公証人が自宅や病院まで出張をして頂くことができます。
司法書士業務に関する個人情報保護方針
最近のコメント