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遺言能力

秋桜

民法で、15歳に達した者は、遺言をすることができる(民法第961条)と定められています。

成年被後見人も意思能力を回復しているときは、遺言能力があり、意思能力が回復したことを証明する医師2人以上の立会の下に、単独で遺言をすることができます。被保佐人、被補助人に関しては、保佐人、補助人の同意すら必要ありません。

しかし、15歳に達した者がした遺言は無条件で有効になるわけではありません。有効な遺言は、遺言者が遺言作成時に、遺言の内容を理解し、その遺言によって生じる法律効果を理解判断できる能力(遺言能力)まで備えている必要があります。

公正証書遺言は、ほとんどの場合、形式的には有効な遺言書が作成されますが、遺言能力が無いとして、裁判上の争いとなり無効になるケースもあります。

意思能力が低下していると思われる方は、遺言作成時に医師の診断書を取得するなど、紛争予防をしておくのが良いと思われます。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

相続、遺言の相談ならアクト司法書士事務所へ

千葉県船橋市西船4-22-2-502(西船橋駅より徒歩1分)

TEL 047-434-1456(9:00~20:00)

司法書士 鎌手博哉

公正証書遺言作成の公証人手数料

曇り公証人の手数料は、公証人手数料令という政令で法定されています。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となりますので、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的の価額の算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額が手数料の額となります。

【法律行為に係る証書作成の手数料】
100万円以下 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  5000円
100万円を超え200万円以下‥‥‥‥    7000円
200万円を超え500万円以下 ‥‥‥  1万1000円
500万円を超え1000万円以下 ‥‥   1万7000円
1000万円を超え3000万円以下 ‥‥2万3000円
3000万円を超え5000万円以下 ‥‥2万9000円
5000万円を超え1億円以下 ‥‥‥‥4万3000円
1億円を超え3億円以下‥‥‥ 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以‥‥‥   9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 ‥‥‥‥24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算
遺言加算 目的の価額の合計が1億円以下の場合、1万1000円を加算

例えば、遺産総額1億円で、配偶者に6000万円、子供2人に2000万円ずつ相続させる場合の手数料は、以下のような計算となります。

  • 配偶者分の手数料 4万3000円
  • 子供1人当たり分の手数料 2万3000円 × 2
  • 目的の価額の合計が1億円以下 1万1000円加算

上記の合計10万円が手数料となります。

この他に公正証書の正本・謄本の作成手数料が数千円程度かかります。

また、祭祀承継者の指定、前遺言の撤回は、各別に1万1000円加算となります。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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司法書士 鎌手博哉

相談事例11 公正証書遺言を作りたいが身体が不自由で自宅から動けない

猫通常、公正証書遺言は遺言者が公証役場に行って作成をします。しかし、病気や怪我の為、自宅や病院から動けないという方の為に、公証人が自宅や病院まで出張をして頂くことができます。

公証人が出張する場合、遺言書作成に関する公証人の手数料が通常の1.5倍となり、4時間まで1万円又は1日2万円の日当と交通費の実費が必要となります。

こういったケースでは、公証人との打ち合わせや必要書類の収集などを考慮すると専門家に依頼をし、遺言案の起案をしてもらった方が良い場合が多いと思われます。

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又、司法書士法第24条により秘密保持の義務があり、違反した者は 6ヶ月以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処せられます。

 

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