生命保険の保険金受取人は誰でもなれるわけではありません。犯罪やモラルハザードを防ぐ為に、基本的には以下の配偶者及び二親等内の親族を受取人に指定できるとされています。
- 配偶者
- 一親等(両親、子供)
- 二親等(祖父母、兄弟姉妹、孫)
したがって、内縁関係の夫や妻を受取人にしたくても、保険契約ができないことがあります。
この場合、保険金受取人を内縁関係の夫や妻に変更する方法として、遺言を活用することが考えられます。
従前は、遺言により保険金受取人の変更ができるかどうかについて、争いがありましたが、平成22年4月1日施行の保険法により、遺言によって保険金受取人の変更ができる旨が明文されました。この日以降に締結または更新した保険契約に適用されます。
相続人か遺言執行者から保険会社へ受取人変更の通知がないと、遺言による受取人変更を保険会社に対抗できないとされていますので、受取人を内縁関係の夫や妻など第三者へ変更する場合には、相続人の協力が得られない可能性もあることから、遺言執行者を選任しておくべきでしょう。
この受取人変更の通知前に、保険会社が変更前の受取人に保険給付を行ってしまった場合は、その保険給付は有効となり、変更前と変更後の受取人間の問題(不当利得)となります。
アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。
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司法書士 鎌手博哉


公証人の手数料は、公証人手数料令という政令で法定されています。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となりますので、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的の価額の算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額が手数料の額となります。
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