遺言には普通方式、特別方式という2つの方式があり、一般に使われる普通方式が次の3種類あります。
1 自筆証書遺言
2 公正証書遺言
3 秘密証書遺言
遺言は法律で定められた方式により作成されなければ、無効になってしまいます。先日、最高裁は、「花押」(署名の代わりに使用される記号・符号)が自筆証書遺言の法律に定められている押印と同視できないという判断をしました。このように遺言は正確な方式により作成されなければ、無効になってしまうリクスがあります。
遺言を作成する考えがあるのであれば、一度は専門家の相談を受けてみることをおすすめします。
アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。
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司法書士 鎌手博哉