秘密証書遺言は、遺言書の内容を誰にも知られたくないが、遺言の存在は明確にしておきたい場合に作成されます。
以下、日本公証人連合会ウェブサイトより引用
遺言者が,遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり,自書である必要はないので,ワープロ等を用いても,第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で,これを封じ,遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上,公証人及び証人2人の前にその封書を提出し,自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し,公証人が,その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。
問題は遺言の内容が本人しかわからない為、自筆証書遺言と同様に厳密な方式での作成が求められているにも関わらず満たされていなかったり、無効な内容が書かれていたり、遺言が無駄になってしまうリスクがあります。
また、秘密証書遺言は公証役場では、保管されませんので、紛失などに注意しなければなりません。
自筆証書遺言と同様に家庭裁判所での検認が必要となります。
以上のように、遺言の内容を秘密にできる点が大きなメリットですが、無効になってしまうリスクも大きい為、専門家の意見を聞いてから作成することが良いでしょう。
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司法書士 鎌手博哉