特に遺言の必要性があるケース3

子供

○認知した子供がいる

このケースでは、法律上の婚姻関係で夫婦であった家族(配偶者、子)と婚姻外で認知されている子が疎遠であるだけでなく、その関係が話し合えるほど良いということは、まずありえません。

残された遺産の評価や生前の贈与などで、紛争となるケースが非常に多いと言えます。

尚、平成25年の民法改正により、婚姻外で認知された子(非嫡出子)の法定相続分は、法律上の婚姻関係であった夫婦の子(嫡出子)と同等となっています。

認知した子がいる場合には、残される相続人の為にも、必ず遺言を残しておくべきだと考えます。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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司法書士 鎌手博哉

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