遺言は、ご自身の財産をどのように相続させたいのかを伝える手段です。
したがって、まずはご自身がどんな財産を持っているのか、把握していなければなりません。
現金、預貯金、株式、国債、投資信託、不動産、自動車、ゴルフ会員権などその他、資産価値があると思われるものは、一度全て書き出してみましょう。
その際には、現金はどこに保管してあるのか、預貯金は何銀行の何支店か、株式はどこの証券会社に預けてあるのかなど、明確にしておいたほうが良いでしょう。
また、相続でいう財産は、上記の様なプラスの財産だけでなく、借金の様なマイナスの財産も相続の対象となりますので、こちらも契約書などで確認しましょう。
アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。
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司法書士 鎌手博哉