公正証書遺言以外の遺言書は、遺言者の死後に見つけても勝手に開封してはいけません。開封をするには家庭裁判所において検認という手続きが必要となります。勝手に開封すると、5万円以下の過料が課される可能性があります。
しかし、開封されたからといって遺言書が直ちに無効になるということはありません。形式的な問題がなければ、遺言書として有効に取り扱われることになります。ただ、偽造や変造などを他の相続人から指摘され争いになる可能性は大きくなると思われます。
誤って開封してしまった場合でも、まずは、家庭裁判所での検認の手続きを申し立てましょう。不動産の登記手続きは検認済みの遺言書が必要となります。
自筆証書遺言をお考えの場合は、封書に「遺言書であること」及び「未開封のまま家庭裁判所に提出すること」を記載する、封筒を二重にしておくことなど、開封されないよう対策をとっておきましょう。
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司法書士 鎌手博哉