公正証書遺言以外の遺言書は、遺言者最後の住所地の家庭裁判所で検認が必要となります。
検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
この検認は、あくまでも上記の様な遺言書の状態の確認、保存が目的ですので、遺言書の内容が有効であるか無効であるかは判断されません。したがって、検認を受けたとしても、方式や内容が法律に定められいる要件を満たしていなければ、無効になってしまいます。
検認は、亡くなった方の戸籍の収集など手間もかかりますので、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。
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司法書士 鎌手博哉