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生命保険金は、保険金受取人を相続人たる個人を特にしていた場合、保険契約の効力発生と同時にその相続人の固有財産となり、相続財産に含まれないとするのが判例です。(最判昭和40年2月2日)
保険金受取人を「相続人」としていた場合は、相続財産には含まれませんが、相続人が複数いる場合には、法定相続分で取得することになります。
例外として、保険金受取人を「被相続人(被保険者)」としていた場合は、相続財産に含まれることになります。
以上のように、生命保険金は相続財産には含まれませんが、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が是認することができないほどに著しいものである場合は、特別受益に準じて持戻し(相続財産に加算)の対象となる可能性があります。(最判平成16年10月29日)
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アクト司法書士事務所 司法書士 鎌手博哉