相談事例5 遺言の内容を変更したい

ひまわり

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる(民法1022条)とされています。

したがって、公正証書遺言であっても、自筆証書遺言で内容の変更、撤回をすることができますし、その逆も可能です。

遺言作成時とは心境が変わったり、資産状況が大きく変わってしまった場合は、作成し直した方が良いと思われます。

自筆証書遺言であれば、遺言の変更が一部であっても、その遺言書を破棄して新たに作り直すのが良いでしょう。古い遺言書の破棄をせず、一部の変更のみを新たな遺言書で指定することも可能ですが、撤回や変更の箇所を正確に指定しておかないと、その解釈で遺言者の意図が不明となるリスクがあります。

公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されていますので、手元にある正本、謄本を破棄しただけでは、遺言の撤回をすることができません。公証役場にて遺言の全部又は一部の撤回をするか、「平成○年○月○日付で作成した遺言を撤回する」との内容で新たな遺言を作成しなければなりません。前述のとおり、自筆証書遺言でも撤回は可能ですが、公正証書遺言を作り直すことをおすすめします。

遺言書が2通以上ある場合は、一番最後の日付で作成された遺言の内容が優先されます。それ以前に作成された遺言で、後に作成された遺言と矛盾のある部分は撤回されたものとみなされます(民法1023条)。

解釈に問題がでないよう、出来る限り1通のみが残るようにしておくのが良いでしょう。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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アクト司法書士事務所 司法書士 鎌手博哉

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