祖先を祭るために使用されるお墓、仏壇、家系図などは祭祀財産といいます。この祭祀財産を守る人を祭祀主宰者と呼びます。祭祀財産は相続財産とは別の問題となり、相続分によって相続されません。
民法では、慣習に従って祭祀主宰者が祭祀財産を承継するとしています。ただし、遺言によって祭祀主宰者が指定されていれば、その方が祭祀財産を承継すると定められていますので、お墓を守っていく方を指定したい場合には遺言を活用することになります。
遺言で指定されていなく、慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が祭祀主宰者を定めます。
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アクト司法書士事務所 司法書士 鎌手博哉