遺言によって法的に効力が生じる事項は、法律に規定されたものに限られています。
しかし、直接的には効力が生じない事項も「付言事項」として記載することが出来ます。
遺言者の葬儀のこと、遺言を作った理由・動機、家族への感謝など、自由に記載することが出来ます。
遺留分を侵害する遺言では、遺留分減殺を行使しないで欲しい旨、その理由など記載することで遺された相続人の争いを回避することが出来るかもしれません。
付言事項を遺言に入れる場合は、原則的には文末に「付言」として記載をし、法的に効力が生じる事項とは、明確に区別を付けるようにした方が良いでしょう。
また、相続人を侮辱したり、批難をするような表現は争いの元となりますので絶対に避けましょう。
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司法書士 鎌手博哉