亡くなった方(被相続人)が所有していた土地、建物の名義を相続人に変更する登記を相続登記を呼びます。この相続登記には、いつまでにしなくてはならないという期限は法律に定められていません。当事務所においても相続から10年、20年と時間が経過している相続登記が持ち込まれることは、少なくありません。
しかし、時間が経過している相続登記には以下の問題が起こる可能性があります。
1 相続人が亡くなり、更に相続が発生し、権利関係が複雑になる
例えば、相続人であった兄弟の1人が亡くなれば、その亡くなった兄弟の配偶者、子供がその相続人となり、相続人が増える事で、遺産分割協議がまとまらない可能性が出てきます。
2 相続人が高齢となり意思能力が低下してしまう
意思能力がない方は遺産分割協議が出来ませんので、協議をするために成年後見人を付けなければならず、手続きが非常に複雑化します。
3 相続登記に必要な書類の取得が出来なくなる
住民票の写しは5年、戸籍等は150年の保存期間が過ぎると廃棄されてしまいます。取得出来ない場合は、他の書類を代替で取得・作成しなければならず、その分の手間、費用が増加します。
以上の様な事が起こらないよう、お早めに手続きをされることをお勧めします。
また、相続税の申告は、相続登記とは違い、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内にしなくてはなりませんので、ご注意ください。
アクト司法書士事務所では、相続登記に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。
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司法書士 鎌手博哉