民法で、15歳に達した者は、遺言をすることができる(民法第961条)と定められています。
成年被後見人も意思能力を回復しているときは、遺言能力があり、意思能力が回復したことを証明する医師2人以上の立会の下に、単独で遺言をすることができます。被保佐人、被補助人に関しては、保佐人、補助人の同意すら必要ありません。
しかし、15歳に達した者がした遺言は無条件で有効になるわけではありません。有効な遺言は、遺言者が遺言作成時に、遺言の内容を理解し、その遺言によって生じる法律効果を理解判断できる能力(遺言能力)まで備えている必要があります。
公正証書遺言は、ほとんどの場合、形式的には有効な遺言書が作成されますが、遺言能力が無いとして、裁判上の争いとなり無効になるケースもあります。
意思能力が低下していると思われる方は、遺言作成時に医師の診断書を取得するなど、紛争予防をしておくのが良いと思われます。
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司法書士 鎌手博哉