○子供がいない夫婦
子供がいない場合、亡くなった方(被相続人)の両親(直系尊属)または兄弟姉妹が、配偶者と共に相続人となります。
配偶者が被相続人の両親や兄弟姉妹と別居していて、ほとんど連絡を取っていないことなど普通にあることです。このような関係でお金のことが絡んでくるとなると揉めないほうが少ないかもしれません。
遺言によっても、第二順位の直系尊属の相続分を0とすることはできません。なぜならば遺留分という法に規定されている最低限度の相続分が認められているからです。
しかし、遺言により法定相続の配偶者3分の2、直系尊属3分の1を配偶者6分の5、直系尊属6分の1まで変更することが出来ます。
第三順位の兄弟姉妹には、遺留分がありませんので、遺言により配偶者に全ての遺産を相続させることができます。
遺言はご自身の最終意思を明確にするだけでなく、残された方達の紛争防止にも有効な手段となります。子供がいない夫婦は遺言を検討してください。
アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。
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司法書士 鎌手博哉