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相続人に保障されている権利「遺留分」とは

相続人に保障されている権利「遺留分」とは

相続人に保障されている権利の「遺留分」についてご紹介します。

遺留分という権利ができた理由

人の財産は、持ち主である当人の自由にすることができるものです。自分に何かあった時のために遺言書を作成しておき、財産の処分の仕方を決めておくこともできます。
そのため、「すべての財産を慈善団体に寄付する」「すべての財産を1人のみに相続する」などと決めておくことも可能ということですが、そうすると残された法定相続人となる家族の生活に支障をきたしてしまうおそれがあります。

こうしたことが起こらないよう民法により、法定相続人の一定範囲の家族は、故人の財産の一部を相続できるように定められています。その生活保障を行うために定められた最低限相続できる財産が、「遺留分」です。

遺留分権利者

法定相続人の中でも、故人の財産の一部を生活保障のために相続できるとされる「遺留分権利者」は、配偶者と子ども、直系尊属である父母や祖父母です。兄弟や姉妹には遺留分の権利がありません。また、遺留分は「相続人」に対して発生する権利なので、父母や祖父母が相続人でない場合には遺留分権利者でもありません。もし子どもも居なく両親や祖父母も居ない場合、「配偶者へ全財産を相続したい」というのであれば、遺言書にその旨を記しておけば可能です。

遺留分が持つ効力

遺留分は遺族が故人の亡くなったあとに生活保障がされるよう持つ権利です。そのため、もし故人が遺した遺言書によってその権利が侵害される場合や生前贈与により遺留分の財産を侵害されている場合、「遺留分減殺請求権」を利用して遺留分を守ることが可能です。ただし、「遺留分減殺請求権」には時効があるので注意が必要です。

遺留分減殺請求権は「相続が開始されてから」または「滅殺するべき贈与や遺贈の発覚から」1年間行使されないと、時効により消滅してしまいます。また、相続の開始から10年間の除斥期間も定められています。

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