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相続の対象とならない財産

相続の対象とならない財産

相続について生前から考える方が増えています。それは残された大切な家族が苦労せず幸せに暮らせるようにとの気持ちからでしょう。

遺産相続についての遺言書を残したり、相続税対策を立てたりしたいと希望される方が、当事務所にも相談にいらっしゃいます。

遺言書を残したり相続税対策を立てたりする際に知っておきたいことに、相続財産には相続税申告をする際「課税対象となる財産」と「課税対象とならない財産」があるということです。

墓所や神を祭る道具など礼拝に使用されるもの

墓所や神を祭る道具など礼拝に使用されるもの

毎日の暮らしの中で先祖や神を崇め奉るための道具は課税対象とならず、相続の対象とならない財産です。

墓石・墓地・仏壇・仏具などがそうです。ただし、礼拝のために使用される場合は相続の対象とならないものでも、もしそれらのものが骨董品などの価値があるもので、趣味や投資のものとして所有している場合には、「相続の対象となる財産」とされ相続税がかかります。

公益を目的とした事業に使用される予定のもの

残された財産の使い道が、慈善事業や学術、宗教などの公益を目的とした事業の活動に使われるとわかっている場合は、相続税の課税対象には含まれません。しかし、こちらは取得してから2年間経過した場合、相続税の課税対象として認められるということを覚えておきましょう。

公益を目的とした事業への寄付金

相続税の申告期限が来る前までに、公益を目的とした事業を行う法人に寄付したものや、国や地方の公共団体へ寄付したものは課税対象にならず、相続の対象とならない財産と言えます。また、相続税の申告期限が来るまでに特定の公益信託財産として支出したものも同様に、相続の対象とならない財産です。

船橋で相続に関する相談が行える司法書士をお探しなら、千葉県船橋市にあります当事務所をご利用ください。遺産相続に必要な相続登記手続きから、遺言書作成のサポート、その他相続に関する様々な相談を承っております。千葉県内だけでなく、東京や埼玉の地域も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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