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贈与による所有権移転登記〜必要な書類は〜
贈与による所有権移転登記〜必要な書類は〜
不動産を贈与するのであれば、贈与者から受贈者への所有権移転登記をする必要があります。
贈与による所有権移転登記において、必要となる書類をご紹介します。
所有権移転登記が必要な理由
土地や建物、マンションなどの不動産を無償で譲渡する場合は、不動産の名義変更(所有権移転登記)をしなければ、誰に所有権があるのかを第三者に証明することができません。贈与は契約の1つですが、当事者双方が合意すればそれだけで効力が生じます。ただし、贈与する財産が不動産である場合は、契約書を作成した上で所有権移転登記を行う必要があります。
贈与による所有権移転登記の必要書類
贈与による所有権移転登記を申請する際は、次のような書類が必要となります。
登記原因証明情報または贈与契約書
贈与があったという事実を証明する書類です。贈与者と受贈者双方で作成するか、司法書士などの専門家に作成を依頼します。登記専用の登記原因証明情報を用意する他、贈与契約書を添付することもできます。
不動産の登記済権利証(または登記識別情報通知書)
贈与者が不動産の所有権を取得した際に発行された権利証、または登記識別情報が必要です。
名義変更をする際の重要な書類となります。
贈与者の印鑑証明書
発行後3ヶ月以内の印鑑証明書が必要です。登記された住所と一致しない場合は、住所変更の登記をする必要があります。
受贈者の住民票の写し
贈与を受け取る方の住民票です。現住所が記載された新しいものを用意します。法人の場合は会社の登記簿謄本が必要です。
固定資産評価証明書
市町村役場(東京23区は都税事務所)で発行する固定資産評価証明書を取得します。登録免許税の課税標準額は固定資産評価額となるため、これを確認する際に必要となります。
司法書士への委任状
司法書士に登記を依頼する場合、司法書士への委任状が必要となります。委任状は司法書士が作成し、贈与者が実印を押印します。
千葉県船橋市で贈与による不動産名義変更をお考えの方は、ぜひ当事務所にご依頼ください。必要書類や手続きの流れについて、相続に強い司法書士が分かりやすくご説明します。
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