不動産に住宅ローンが残っている場合は、遺言書の中で誰がその住宅ローンを負担するのか指定することができます。通常は、その不動産を相続する方がその不動産に関する債務も負担することが公平だと思われます。
しかし、この指定は債権者に対して拘束力はなく、別に債権者の同意を得なければなりません。債権者としては、資力のない方を債務者と指定されると債権を回収できない可能性が出てくるからです。
債権者の同意を得られない場合は、法定相続分の割合で債務を負担することになります。
団体信用生命保険に加入している場合は、債務者が死亡したときに生命保険が支払われ住宅ローンが完済となりますので、債務者の指定は不要です。
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アクト司法書士事務所 司法書士 鎌手博哉
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