相談事例

相談事例3 遺言書で相続させる不動産に住宅ローンが残っている

マンション

不動産に住宅ローンが残っている場合は、遺言書の中で誰がその住宅ローンを負担するのか指定することができます。通常は、その不動産を相続する方がその不動産に関する債務も負担することが公平だと思われます。

しかし、この指定は債権者に対して拘束力はなく、別に債権者の同意を得なければなりません。債権者としては、資力のない方を債務者と指定されると債権を回収できない可能性が出てくるからです。

債権者の同意を得られない場合は、法定相続分の割合で債務を負担することになります。

団体信用生命保険に加入している場合は、債務者が死亡したときに生命保険が支払われ住宅ローンが完済となりますので、債務者の指定は不要です。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

相続、遺言の相談ならアクト司法書士事務所へ

千葉県船橋市西船4-22-2-502(西船橋駅より徒歩1分)

TEL 047-434-1456(9:00~20:00)

アクト司法書士事務所 司法書士 鎌手博哉

相談事例2 相続する土地が遠方にあり困っている

田畑

登記の申請は、インターネットでのオンライン申請が出来ますので、相続物件が全国どこにあろうとも名義変更を当事務所で扱うことが出来ます。

相続登記に必要な戸籍、固定資産評価証明書などの取得、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請と面倒な手続きを全て依頼することが可能です。

この手続を全てご自身でやろうとすると、役所や法務局などへ平日に数回行かなければならないことになると思います。

まずは、お見積りのお問い合せをして頂き、費用がどのくらいかかるのかを知った上で、ご自身で登記をするのかご検討して頂くのか良いと思います。

アクト司法書士事務所では、相続登記に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

相続、遺言の相談ならアクト司法書士事務所へ

千葉県船橋市西船4-22-2-502(西船橋駅より徒歩1分)

TEL 047-434-1456(9:00~20:00)

司法書士 鎌手博哉

相談事例1 検認前に遺言書を開封してしまったら

あじさい

公正証書遺言以外の遺言書は、遺言者の死後に見つけても勝手に開封してはいけません。開封をするには家庭裁判所において検認という手続きが必要となります。勝手に開封すると、5万円以下の過料が課される可能性があります。

しかし、開封されたからといって遺言書が直ちに無効になるということはありません。形式的な問題がなければ、遺言書として有効に取り扱われることになります。ただ、偽造や変造などを他の相続人から指摘され争いになる可能性は大きくなると思われます。

誤って開封してしまった場合でも、まずは、家庭裁判所での検認の手続きを申し立てましょう。不動産の登記手続きは検認済みの遺言書が必要となります。

自筆証書遺言をお考えの場合は、封書に「遺言書であること」及び「未開封のまま家庭裁判所に提出すること」を記載する、封筒を二重にしておくことなど、開封されないよう対策をとっておきましょう。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

相続、遺言の相談ならアクト司法書士事務所へ

千葉県船橋市西船4-22-2-502(西船橋駅より徒歩1分)

TEL 047-434-1456(9:00~20:00)

司法書士 鎌手博哉