相談事例

相談事例7 相続登記に必要な書類は?

海相続登記には多くの書類が必要となります。戸籍は結婚などで転籍していることが多く、また本籍地でなくては取得できないことから、個人で取得をするのは非常に手間がかかります。当事務所では相続登記を受任すれば、以下の必要書類の代理取得が可能です。

被相続人(亡くなった方)に関する書類

住民票の除票(必ず本籍地の記載をチェックしてください)

取得場所 住所地の役所等

戸籍謄本等(最低10歳頃まで遡る必要があります)

取得場所 本籍地の役所等

一庁に数通あることがありますので、「被相続人が記載されているもの全て」と指定しましょう

固定資産評価証明書(毎年4月1日に最新年度が発行されます)

取得場所 不動産所在地の役所等の固定資産税課又は都税事務所

例 平成28年3月31日に登記申請→平成27年度の評価証明書

  平成28年4月1日に登記申請→平成28年度の評価証明書

相続人に関する書類

相続人全員の戸籍謄本(現在戸籍のみで遡る必要はありません)

取得場所 本籍地の役所等

不動産を取得される方の住民票(必ず本籍地の記載をチェックしてください)

取得場所 住所地の役所等

 

他にも法定相続ではない場合は、遺産分割協議書、印鑑証明書、遺言書などケースにより必要となる書類が異なります。詳しくはお問い合せください。

アクト司法書士事務所では、相続登記に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

相続、遺言の相談ならアクト司法書士事務所へ

千葉県船橋市西船4-22-2-502(西船橋駅より徒歩1分)

TEL 047-434-1456(9:00~20:00)

アクト司法書士事務所 司法書士 鎌手博哉

相談事例6 お墓は誰が相続するのか

桶と柄杓祖先を祭るために使用されるお墓、仏壇、家系図などは祭祀財産といいます。この祭祀財産を守る人を祭祀主宰者と呼びます。祭祀財産は相続財産とは別の問題となり、相続分によって相続されません。

民法では、慣習に従って祭祀主宰者が祭祀財産を承継するとしています。ただし、遺言によって祭祀主宰者が指定されていれば、その方が祭祀財産を承継すると定められていますので、お墓を守っていく方を指定したい場合には遺言を活用することになります。

遺言で指定されていなく、慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が祭祀主宰者を定めます。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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相談事例5 遺言の内容を変更したい

ひまわり

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる(民法1022条)とされています。

したがって、公正証書遺言であっても、自筆証書遺言で内容の変更、撤回をすることができますし、その逆も可能です。

遺言作成時とは心境が変わったり、資産状況が大きく変わってしまった場合は、作成し直した方が良いと思われます。

自筆証書遺言であれば、遺言の変更が一部であっても、その遺言書を破棄して新たに作り直すのが良いでしょう。古い遺言書の破棄をせず、一部の変更のみを新たな遺言書で指定することも可能ですが、撤回や変更の箇所を正確に指定しておかないと、その解釈で遺言者の意図が不明となるリスクがあります。

公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されていますので、手元にある正本、謄本を破棄しただけでは、遺言の撤回をすることができません。公証役場にて遺言の全部又は一部の撤回をするか、「平成○年○月○日付で作成した遺言を撤回する」との内容で新たな遺言を作成しなければなりません。前述のとおり、自筆証書遺言でも撤回は可能ですが、公正証書遺言を作り直すことをおすすめします。

遺言書が2通以上ある場合は、一番最後の日付で作成された遺言の内容が優先されます。それ以前に作成された遺言で、後に作成された遺言と矛盾のある部分は撤回されたものとみなされます(民法1023条)。

解釈に問題がでないよう、出来る限り1通のみが残るようにしておくのが良いでしょう。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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相談事例4 生命保険金は相続の対象となるのか

青空

生命保険金は、保険金受取人を相続人たる個人を特にしていた場合、保険契約の効力発生と同時にその相続人の固有財産となり、相続財産に含まれないとするのが判例です。(最判昭和40年2月2日)

保険金受取人を「相続人」としていた場合は、相続財産には含まれませんが、相続人が複数いる場合には、法定相続分で取得することになります。

例外として、保険金受取人を「被相続人(被保険者)」としていた場合は、相続財産に含まれることになります。

以上のように、生命保険金は相続財産には含まれませんが、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が是認することができないほどに著しいものである場合は、特別受益に準じて持戻し(相続財産に加算)の対象となる可能性があります。(最判平成16年10月29日)

アクト司法書士事務所では、相続に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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