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遺言で保険金受取人を変更したい

月

生命保険の保険金受取人は誰でもなれるわけではありません。犯罪やモラルハザードを防ぐ為に、基本的には以下の配偶者及び二親等内の親族を受取人に指定できるとされています。

  1. 配偶者
  2. 一親等(両親、子供)
  3. 二親等(祖父母、兄弟姉妹、孫)

したがって、内縁関係の夫や妻を受取人にしたくても、保険契約ができないことがあります。

この場合、保険金受取人を内縁関係の夫や妻に変更する方法として、遺言を活用することが考えられます。

従前は、遺言により保険金受取人の変更ができるかどうかについて、争いがありましたが、平成22年4月1日施行の保険法により、遺言によって保険金受取人の変更ができる旨が明文されました。この日以降に締結または更新した保険契約に適用されます。

相続人か遺言執行者から保険会社へ受取人変更の通知がないと、遺言による受取人変更を保険会社に対抗できないとされていますので、受取人を内縁関係の夫や妻など第三者へ変更する場合には、相続人の協力が得られない可能性もあることから、遺言執行者を選任しておくべきでしょう。

この受取人変更の通知前に、保険会社が変更前の受取人に保険給付を行ってしまった場合は、その保険給付は有効となり、変更前と変更後の受取人間の問題(不当利得)となります。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

相続、遺言の相談ならアクト司法書士事務所へ

千葉県船橋市西船4-22-2-502(西船橋駅より徒歩1分)

TEL 047-434-1456(9:00~20:00)

司法書士 鎌手博哉

遺言能力

秋桜

民法で、15歳に達した者は、遺言をすることができる(民法第961条)と定められています。

成年被後見人も意思能力を回復しているときは、遺言能力があり、意思能力が回復したことを証明する医師2人以上の立会の下に、単独で遺言をすることができます。被保佐人、被補助人に関しては、保佐人、補助人の同意すら必要ありません。

しかし、15歳に達した者がした遺言は無条件で有効になるわけではありません。有効な遺言は、遺言者が遺言作成時に、遺言の内容を理解し、その遺言によって生じる法律効果を理解判断できる能力(遺言能力)まで備えている必要があります。

公正証書遺言は、ほとんどの場合、形式的には有効な遺言書が作成されますが、遺言能力が無いとして、裁判上の争いとなり無効になるケースもあります。

意思能力が低下していると思われる方は、遺言作成時に医師の診断書を取得するなど、紛争予防をしておくのが良いと思われます。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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公正証書遺言作成の公証人手数料

曇り公証人の手数料は、公証人手数料令という政令で法定されています。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となりますので、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的の価額の算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額が手数料の額となります。

【法律行為に係る証書作成の手数料】
100万円以下 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  5000円
100万円を超え200万円以下‥‥‥‥    7000円
200万円を超え500万円以下 ‥‥‥  1万1000円
500万円を超え1000万円以下 ‥‥   1万7000円
1000万円を超え3000万円以下 ‥‥2万3000円
3000万円を超え5000万円以下 ‥‥2万9000円
5000万円を超え1億円以下 ‥‥‥‥4万3000円
1億円を超え3億円以下‥‥‥ 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以‥‥‥   9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 ‥‥‥‥24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算
遺言加算 目的の価額の合計が1億円以下の場合、1万1000円を加算

例えば、遺産総額1億円で、配偶者に6000万円、子供2人に2000万円ずつ相続させる場合の手数料は、以下のような計算となります。

  • 配偶者分の手数料 4万3000円
  • 子供1人当たり分の手数料 2万3000円 × 2
  • 目的の価額の合計が1億円以下 1万1000円加算

上記の合計10万円が手数料となります。

この他に公正証書の正本・謄本の作成手数料が数千円程度かかります。

また、祭祀承継者の指定、前遺言の撤回は、各別に1万1000円加算となります。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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司法書士 鎌手博哉

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