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相続の放棄

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相続が開始すると、その開始の時から、亡くなった方(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を相続人が承継します。(民法第896条)

ただし、被相続人の一身に専属したものは承継されません。代表的なものとしては、委任契約上の権利義務、身元保証人である地位、扶養請求権などがあります。

一切の権利義務には、不動産、預金、現金などのプラスの財産は当然として、借金などの債務であるマイナスの財産も承継されることに注意しなければなりません。

したがって、無条件に全てが承継されてしまうと、相続人は突然多くの負債を抱えてしまう可能性があります。そこで、民法では相続を放棄することが認められています。(民法第915条)相続の放棄をするとプラスの財産、マイマスの財産ともに承継されません。

相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に相続の放棄をしなければなりません。期間内に放棄をしなかった場合は、相続を承認したものとみなされます。

3ヶ月を過ぎてから大きな借金が発覚した場合など、「相当の理由」があれば期間が過ぎた後でも相続放棄が認められることがあります。この場合でも、「被相続人の資産や負債の存在を知った時から3ヶ月を経過していない」ことが重要となりますので、必ず専門家に相談をしましょう。

アクト司法書士事務所では、相続に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

相続、遺言の相談ならアクト司法書士事務所へ

千葉県船橋市西船4-22-2-502(西船橋駅より徒歩1分)

TEL 047-434-1456(9:00~20:00)

司法書士 鎌手博哉

遺言の付言事項とは

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遺言によって法的に効力が生じる事項は、法律に規定されたものに限られています。

しかし、直接的には効力が生じない事項も「付言事項」として記載することが出来ます。

遺言者の葬儀のこと、遺言を作った理由・動機、家族への感謝など、自由に記載することが出来ます。

遺留分を侵害する遺言では、遺留分減殺を行使しないで欲しい旨、その理由など記載することで遺された相続人の争いを回避することが出来るかもしれません。

付言事項を遺言に入れる場合は、原則的には文末に「付言」として記載をし、法的に効力が生じる事項とは、明確に区別を付けるようにした方が良いでしょう。

また、相続人を侮辱したり、批難をするような表現は争いの元となりますので絶対に避けましょう。

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自筆証書遺言の加筆、削除、訂正

ひまわり自筆証書遺言を加除訂正するときに、民法に定められた厳格な方式によりなされていない場合、効力が生じなく、その加除訂正が無効となってしまいます。

自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれを著名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない(民法968条2項)

この方式は非常に複雑な為、無効になってしまうと問題がある大事な箇所は、加除訂正ではなく、もう一度最初から作りなおした方が良いでしょう。

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出来るだけ避けるべき遺言の内容

紅白ボール

遺言はご自身の最終意思を明確にし、それが確実に実現出来るものでなければ意味がありません。遺言者は相続人が紛争しないことを望んで遺言を作成しているはずです。

したがって、後に相続人間で紛争となる可能性がある遺言は法的には許されていても、出来るだけ避けるべきであると考えます。

以下の内容の遺言をする場合には、特別の注意を要します。

1 相続分の指定をする遺言

これは以前の記事でもあるように、各相続人の相続分の割合だけの指定なので実際に誰がどの財産を取得するのか紛争となる可能性があります。

2 兄弟姉妹で不動産を共有とする遺言

兄弟姉妹の1人がその不動産に居住や利用をしている場合、将来的に他の兄弟姉妹やその相続人と不動産の分割について紛争となる可能性があります。不動産は簡単に分割が出来ない財産です。

3 一部の財産のみを記載した遺言

当然ながら、記載されていない財産について紛争となる可能性があります。この紛争を避けるためには、分かっている財産については遺産分割方法の指定で誰が取得するのかを明確にしておくことと、遺言後に財産が増えた場合や抜けていたものを補足するため、「その余の遺言者の所有する預貯金、現金その他財産は、全て長男○○に相続させる」など記載しておくのが良いでしょう。

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