遺言者の死後、その遺言の内容が確実に実現されなければ、遺言が無駄になってしまいます。遺言の内容は基本的には自動的に実現されるわけではなく、相続人全員が共同して登記などの手続きを行わなければなりませんので、相続人間が争っているときなど遺言の執行が難しくなります。
相続人や受遺者などの利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任申立をすることもできますが、遺言書によって遺言執行者を信頼できる人に指定しておくのが良いと思います。
遺言執行者は遺言の内容を実現させるための行為を単独をすることができます。未成年者及び破産者以外は誰でも遺言執行者に指定することができるので、相続人や受遺者も遺言執行者に指定できます。
司法書士、弁護士などの専門家に依頼をする場合は、報酬がかかるので遺言書でその報酬内容を定めておきます。
アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。
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司法書士 鎌手博哉
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