遺言執行者とは

王将

遺言者の死後、その遺言の内容が確実に実現されなければ、遺言が無駄になってしまいます。遺言の内容は基本的には自動的に実現されるわけではなく、相続人全員が共同して登記などの手続きを行わなければなりませんので、相続人間が争っているときなど遺言の執行が難しくなります。

相続人や受遺者などの利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任申立をすることもできますが、遺言書によって遺言執行者を信頼できる人に指定しておくのが良いと思います。

遺言執行者は遺言の内容を実現させるための行為を単独をすることができます。未成年者及び破産者以外は誰でも遺言執行者に指定することができるので、相続人や受遺者も遺言執行者に指定できます。

司法書士、弁護士などの専門家に依頼をする場合は、報酬がかかるので遺言書でその報酬内容を定めておきます。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

相続、遺言の相談ならアクト司法書士事務所へ

千葉県船橋市西船4-22-2-502(西船橋駅より徒歩1分)

TEL 047-434-1456(9:00~20:00)

司法書士 鎌手博哉

相談事例4 生命保険金は相続の対象となるのか

青空

生命保険金は、保険金受取人を相続人たる個人を特にしていた場合、保険契約の効力発生と同時にその相続人の固有財産となり、相続財産に含まれないとするのが判例です。(最判昭和40年2月2日)

保険金受取人を「相続人」としていた場合は、相続財産には含まれませんが、相続人が複数いる場合には、法定相続分で取得することになります。

例外として、保険金受取人を「被相続人(被保険者)」としていた場合は、相続財産に含まれることになります。

以上のように、生命保険金は相続財産には含まれませんが、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が是認することができないほどに著しいものである場合は、特別受益に準じて持戻し(相続財産に加算)の対象となる可能性があります。(最判平成16年10月29日)

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相続分の指定とは

あじさい

相続分の指定とは、遺言で各相続人の相続分の割合を指定することです。

たとえば、配偶者、子供2人の場合、法定相続分は配偶者2分の1、子供各4分の1となりますが、これを遺言によって、配偶者8分の6、子供各8分の1などその相続分を指定することができます。

遺留分が優先されますので遺留分を考慮しておかないと、後に遺留分減殺請求を行使され、相続分が修正される可能性があるので注意しなければなりません。

ただ、この相続分の指定は、具体的な財産が誰にどのように相続されるのか、相続人間で遺産分割の協議を行わなければいけないので、兄弟の仲が悪い場合などトラブルになる可能性があります。

このようなトラブルを避けるには、遺産分割方法の指定を行い、誰かどの財産を取得するのか明確にしておく必要があります。

その為、当事務所においても、相続分の指定ではなく、遺産分割方法の指定をすることをお勧めしています。

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相談事例3 遺言書で相続させる不動産に住宅ローンが残っている

マンション

不動産に住宅ローンが残っている場合は、遺言書の中で誰がその住宅ローンを負担するのか指定することができます。通常は、その不動産を相続する方がその不動産に関する債務も負担することが公平だと思われます。

しかし、この指定は債権者に対して拘束力はなく、別に債権者の同意を得なければなりません。債権者としては、資力のない方を債務者と指定されると債権を回収できない可能性が出てくるからです。

債権者の同意を得られない場合は、法定相続分の割合で債務を負担することになります。

団体信用生命保険に加入している場合は、債務者が死亡したときに生命保険が支払われ住宅ローンが完済となりますので、債務者の指定は不要です。

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