遺言はご自身の最終意思を明確にし、それが確実に実現出来るものでなければ意味がありません。遺言者は相続人が紛争しないことを望んで遺言を作成しているはずです。
したがって、後に相続人間で紛争となる可能性がある遺言は法的には許されていても、出来るだけ避けるべきであると考えます。
以下の内容の遺言をする場合には、特別の注意を要します。
1 相続分の指定をする遺言
これは以前の記事でもあるように、各相続人の相続分の割合だけの指定なので実際に誰がどの財産を取得するのか紛争となる可能性があります。
2 兄弟姉妹で不動産を共有とする遺言
兄弟姉妹の1人がその不動産に居住や利用をしている場合、将来的に他の兄弟姉妹やその相続人と不動産の分割について紛争となる可能性があります。不動産は簡単に分割が出来ない財産です。
3 一部の財産のみを記載した遺言
当然ながら、記載されていない財産について紛争となる可能性があります。この紛争を避けるためには、分かっている財産については遺産分割方法の指定で誰が取得するのかを明確にしておくことと、遺言後に財産が増えた場合や抜けていたものを補足するため、「その余の遺言者の所有する預貯金、現金その他財産は、全て長男○○に相続させる」など記載しておくのが良いでしょう。
アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。
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司法書士 鎌手博哉
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