アクト司法書士事務所 個人情報保護方針

機密書類司法書士業務に関する個人情報保護方針

アクト司法書士事務所は、司法書士業務上使用する依頼者・関係者等の下記の個人情報について、個人情報保護に関する法令、その他の規範を遵守し、個人情報の保護に努めます。

相談・依頼内容

来所・相談予約等の事実

依頼者・相談者等に関係する帳票、記録等

留意事項

1 依頼者・相談者等以外への相談・依頼等の内容については口外しません。尚、家族、利害関係人にも原則として依頼者もしくは相談者等の本人の同意又は指示がなければ、上記内容についてお答えしません。

2 利害が相反する関係にあると司法書士が判断した場合には、相談・依頼等をお断りする事になります。

3 相談者・依頼者等への連絡は、原則として指定された連絡先以外には致しません。

4 相談・依頼等により受け取った帳票、記録の保管管理及び廃棄処分については、責任をもって行います。

 

又、司法書士法第24条により秘密保持の義務があり、違反した者は 6ヶ月以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処せられます。

 

相続、遺言の相談ならアクト司法書士事務所へ

千葉県船橋市西船4-22-2-502(西船橋駅より徒歩1分)

TEL 047-434-1456(9:00~20:00)

司法書士 鎌手博哉

相続の放棄

ドア

相続が開始すると、その開始の時から、亡くなった方(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を相続人が承継します。(民法第896条)

ただし、被相続人の一身に専属したものは承継されません。代表的なものとしては、委任契約上の権利義務、身元保証人である地位、扶養請求権などがあります。

一切の権利義務には、不動産、預金、現金などのプラスの財産は当然として、借金などの債務であるマイナスの財産も承継されることに注意しなければなりません。

したがって、無条件に全てが承継されてしまうと、相続人は突然多くの負債を抱えてしまう可能性があります。そこで、民法では相続を放棄することが認められています。(民法第915条)相続の放棄をするとプラスの財産、マイマスの財産ともに承継されません。

相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に相続の放棄をしなければなりません。期間内に放棄をしなかった場合は、相続を承認したものとみなされます。

3ヶ月を過ぎてから大きな借金が発覚した場合など、「相当の理由」があれば期間が過ぎた後でも相続放棄が認められることがあります。この場合でも、「被相続人の資産や負債の存在を知った時から3ヶ月を経過していない」ことが重要となりますので、必ず専門家に相談をしましょう。

アクト司法書士事務所では、相続に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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相談事例10 遺言書があるのかどのようにして調べれば良いか

ラベンダー

昭和64年1月1日以後に作成された公正証書遺言は「遺言検索システム」にデータベース化されていますので、全国どこの公証役場でも、亡くなった方(被相続人)の遺言の有無を照会することができます。遺言があった場合には、作成した公証役場に原本が保管されていますので、その謄本を取得することができます。(保存期間は原則20年ですが、事実上、永久保存になっています)

秘密証書遺言も公正証書遺言と同様に「遺言検索システム」よって、その作成の事実の有無を照会することができます。しかし、秘密証書遺言は公証役場で原本を保管していませんので、謄本を取得することはできません。

自筆証書遺言は、被相続人の遺品の整理や財産調査をする過程で、貸し金庫や仏壇、机など被相続人が生活していた近辺を地道に探して行くしかありません。また、弁護士、税理士、司法書士などの法律専門家や信頼の出来る知人に預けているケースもありますので、心当たりがある方には早めに亡くなったことの連絡をしましょう。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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司法書士 鎌手博哉

相談事例9 相続登記に掛かる費用は?

花火

相続登記には、司法書士へ支払う報酬とは別に法務局へ納付する登録免許税というものが掛かります。

この登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%が基本となります。したがって、不動産の評価額の合計が、1,000万円であれば、4万円が登録免許税となります。

公衆用道路は、課税されていないので評価額が出ていない場合がありますが、この場合でも登録免許税は納付する必要があります。近傍宅地の1㎡単価を公衆用道路の面積で乗じ、更に0.3を乗じたものが課税価格となります。

登録免許税の算出に使う不動産の評価は毎年4月1日に切り替わります。例えば平成28年3月31日に登記申請する場合には平成27年度の評価額を使い、平成28年4月1日に登記を申請する場合には平成28年度の評価額を使用します。

登録免許税の計算は複雑なケースがありますので、ご自身で相続登記をされる場合にはご注意ください。

ご来所前に、役所の固定資産税課などで固定資産評価証明書を取得してお持ち頂けると、簡易的ではありますが、すぐにお見積りを出すことが出来ます。

アクト司法書士事務所では、相続登記に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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