特に遺言の必要性があるケース4

あひる1羽

○相続人が全くいない

相続人が全くいない場合には、遺産は法人となり、相続財産管理人が選任されます。その後、特別縁故者(生前に被相続人と生計を共にしていたり、被相続人の療養介護に努めたりしたなど、特別の縁故がある人)からの財産分与の請求がなければ、遺産は国庫に帰属することになります。

遺言を活用することで、ご自身でお世話になった知人に遺贈することや、施設、公益法人、宗教法人などに寄附をすることもできます。

ご自身が築いた大切な財産の最終的な帰属を、ご自身で選択しておくことが重要だと思います。必ず遺言を作成することをおすすめします。

アクト司法書士事務所では、遺言に関する無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

相続、遺言の相談ならアクト司法書士事務所へ

千葉県船橋市西船4-22-2-502(西船橋駅より徒歩1分)

TEL 047-434-1456(9:00~20:00)

司法書士 鎌手博哉

特に遺言の必要性があるケース3

子供

○認知した子供がいる

このケースでは、法律上の婚姻関係で夫婦であった家族(配偶者、子)と婚姻外で認知されている子が疎遠であるだけでなく、その関係が話し合えるほど良いということは、まずありえません。

残された遺産の評価や生前の贈与などで、紛争となるケースが非常に多いと言えます。

尚、平成25年の民法改正により、婚姻外で認知された子(非嫡出子)の法定相続分は、法律上の婚姻関係であった夫婦の子(嫡出子)と同等となっています。

認知した子がいる場合には、残される相続人の為にも、必ず遺言を残しておくべきだと考えます。

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特に遺言の必要性があるケース2

青空と雲

○相続人以外の者に財産を残したい

相続は法律により相続人が決まっており、遺言がなければ原則、法定相続人が法定相続分で遺産を相続することになります。

そこで遺言により遺贈をすることで相続人でない者に遺産を譲ることができます。

たとえば、法律上の婚姻関係ではないが内縁関係であった相手や、生前世話になった知人、相続人でない孫、兄弟姉妹など、相続人に限定せずご自身の意思で遺産を譲る相手の決定ができます。

しかし、他に兄弟姉妹以外の相続人がいる場合は、遺留分に注意しなければなりません。

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司法書士 鎌手博哉

特に遺言の必要性があるケース1

夫婦

○子供がいない夫婦

子供がいない場合、亡くなった方(被相続人)の両親(直系尊属)または兄弟姉妹が、配偶者と共に相続人となります。

配偶者が被相続人の両親や兄弟姉妹と別居していて、ほとんど連絡を取っていないことなど普通にあることです。このような関係でお金のことが絡んでくるとなると揉めないほうが少ないかもしれません。

遺言によっても、第二順位の直系尊属の相続分を0とすることはできません。なぜならば遺留分という法に規定されている最低限度の相続分が認められているからです。

しかし、遺言により法定相続の配偶者3分の2、直系尊属3分の1を配偶者6分の5、直系尊属6分の1まで変更することが出来ます。

第三順位の兄弟姉妹には、遺留分がありませんので、遺言により配偶者に全ての遺産を相続させることができます。

遺言はご自身の最終意思を明確にするだけでなく、残された方達の紛争防止にも有効な手段となります。子供がいない夫婦は遺言を検討してください。

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